スナックを経営するなら、避けて通れないのが「風営法」。
でも、実際どこまでがOKで、どこからがNGなのかよく分からない…という方も多いのではないでしょうか?
風営法のルールを知らずに営業すると、思わぬ違反で罰則を受ける可能性も…!
安全に経営するためには、基本的な知識を押さえておくことが重要です◎
この記事では、スナック営業に関する風営法の基本、必要な許可、接待行為の定義、営業形態ごとの違い、そして違反した場合のリスクや罰則までを詳しく解説します◎
また、知らずにやってしまいがちなNG行為や、風営法を正しく守るためのポイントについても分かりやすく説明していきます!
許可申請の手順や注意点についても掘り下げ、スムーズに手続きを進めるためのポイントを紹介します♪
スナックを経営したい方、働きたい方、あるいは利用する際にルールを知っておきたい方にとって役立つ内容になっています♡
それでは、詳しく見ていきましょう!
スナックと風営法の基本知識
スナックとは、酒類を提供しながらお客様と会話を楽しんだり、カラオケを歌ったりできる飲食店の一形態!
飲みながらリラックスして楽しめる場として人気ですが、運営するには法律上のルールを守る必要があります◎
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、こうした営業形態に一定のルールを設け、適正な運営を促すための法律です◎
スナックに適用される風営法の規制は、主に「接待行為の有無」と「営業時間」によって決まります!
例えば、接待行為を行う場合は「風俗営業許可(1号営業)」が必要になります!
接待行為とは、お客様の隣に座る、お酌をする、会話を盛り上げるなど、特別なサービスを提供する行為のことを指します。
また、深夜0時以降も営業を続ける場合は「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要です!
この届出をしていない状態で深夜営業を行うと、違法営業とみなされる可能性があります。
さらに、店舗の立地によっては営業自体が制限されることもあるため、物件選びの段階から注意が必要です!
風営法では、小学校や病院の近くなど、特定の地域での営業を制限している場合があります。
そのため、事前に自治体のルールを確認し、営業可能なエリアかどうかをしっかり調べておくことが大切です◎
知らず知らずのうちに違反してしまうこともあるため、営業形態に応じた適切な許可を取得し、ルールを守りながら楽しく経営していきましょう♪
スナック営業に必要な許可とは?
スナックの営業形態によって、必要な許可や届出が変わってきます!
たとえば、カウンター越しでお酒を提供するだけなら特別な許可は不要ですが、お客様の席に着いてサービスを提供する場合は「風俗営業許可(1号営業)」が必須になります。
また、深夜0時以降に営業を続けたい場合は、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要になります。
無許可で営業すると罰則の対象になることもあるため、事前にしっかり確認しておきましょう◎
1. 風俗営業許可(1号営業)
- お客様の隣に座ってお酌をする
- カラオケでデュエットをする
- お客様とゲームや遊戯を楽しむ
-
肩を触る、ボディタッチをする
-
一緒にゲームや遊戯を楽しむ
上記のような「接待行為」を行う場合は、風俗営業許可が必須!
この許可を取得するには、営業地域の規制や店舗設備の条件をクリアする必要があります◎
2. 風俗営業許可(2号営業)
- カラオケのステージがある場合
- 接待行為は行わないけれど、設備が影響する場合
3. 深夜酒類提供飲食店営業の届出
- 深夜0時以降もお酒を提供したい場合◎
- 接待行為は一切行わない前提♪
これらの許可・届出を適切に行わないと、風営法違反になる可能性があるので要注意!
接待行為ってどこまでがOK?
風営法では、「接待行為」をお客様に特別なサービスを提供する行為として定義しています。
具体的には、一定の距離を越えて親密な接客を行うことが該当し、業態によっては風俗営業許可が必要になることも!
しっかりとルールを理解し、適切な営業を心がけましょう◎
接待行為に該当する例
- お客様の隣に座る
- お酌をする
- カラオケでデュエット
- 肩を触る、ボディタッチをする
- 一緒にゲームや遊戯を楽しむ
これらの行為を行う場合、風俗営業許可(1号営業)が必要◎
接待行為に該当しない例
- カウンター越しでの接客
- 飲食物を提供するだけ
- お客様と一定の距離を保つ
接待行為の線引きは曖昧な部分もあるため、不安な場合は事前に専門家に相談するのもおすすめです!
風営法違反のリスクと罰則
風営法に違反すると、営業停止や罰則を受けるだけでなく、店舗の信頼にも大きな影響を与えてしまいます…!
最悪の場合、営業許可の取り消しや多額の罰金が科されることもあるため、法令遵守は必須です。
無許可営業の場合
- 2年以下の懲役または200万円以下の罰金
営業時間違反の場合
- 深夜酒類提供飲食店営業の届出なしで深夜営業を行うと、営業停止処分のリスク
風営法を守らずに営業すると、店舗の信頼を失い、最悪の場合は閉店に追い込まれることも…!
事前に正しく許可を取得し、安心して営業しましょう◎
まとめ
スナックを経営するためには、風営法のルールをしっかりと理解し、適切な許可や届出を行うことが欠かせません!
スナックは、接待行為の有無や営業時間によって「風俗営業許可」や「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要となります。
万が一違反した場合は、厳しい罰則や営業停止処分を受ける可能性もあるため、十分な注意が必要です!
特に、接待行為の定義は曖昧で、知らずに違反してしまうケースも少なくありません!
例えば、お客様の隣に座ったり、お酌をしたり、カラオケでデュエットをしたりする行為は「接待」とみなされることが多く、無許可で行うと違反に該当する可能性があります。
そのため、営業形態に合わせて適切な許可を取得し、ルールを守ることが大切です◎
さらに、風営法を守ることは、店舗の信頼を高めるだけでなく、トラブル回避にもつながります♪
違法営業が発覚すると、お店の評判が落ちてしまい、集客にも悪影響を及ぼしかねません。
そのため、許可取得の手続きを正しく理解し、必要書類を準備してスムーズに申請を進めましょう♪
風営法の知識をしっかり身につけて、安全で楽しいスナック営業を実現しましょう!
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